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ブログ 【一水四見(いっすいしけん)】

新春企画

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【塗装業者、リフォーム業者に騙されないために】

世の中は詐欺曲がりのことを平気でやる業者がうじゃうじゃいます。

そんな業者に騙されないで工事を行うための秘策を伝授します。

一番大切なことは業者選び。まあ、業者選びは俺のホームページに詳しくのせてあるので参考にしてください。

工事を頼もうと決めた業者が絞られたら、次は工事契約だ。

実はこの工事契約が一番重要になってくる。ほとんどの場合、請負側のための都合の良い契約書が作成されている。
内容は形式的なことが多くの工事内容や工事金額などを簡素化して記載されている。
要するに請負側が『この工事を請負ました』と証明になるわけで、同時に工事が完了すれば如何なる場合も契約工事代金引を請求できる証明になるわけだ。

契約書を交わしておけば後々のトラブルは避けられるという請負側に都合の良い契約書なんだな。

それでだ。
請負側の契約書とは別に発注側の契約書を作るべきなのだ。工事内容や工事に対する不具合があった場合の対応や保証に対してのことなど、こちらの要望を添えた契約書を作成する。
絶対に入れるべきは、使用塗料の出荷証明の提出すること。ただし、出荷証明の中に製造ロット番号を明記させて、出荷していないのに出荷したように偽装させないために必要なことなんだ。ロット番号は製造日がわかる番号なのでイカサマはできない。
これは塗料メーカーなら必ず対応するので、ロット番号を明記しないようなら、それは詐欺だと思って良い。缶数を誤魔化したりするのは初歩的な偽装。特に下塗りなどは他の工事で残った下塗り塗料を使われることが多いのだ。

まあ、それは一例だが。ひとつひとつ、施工者に都合の良い工事を一切させないためにも、塗装業者やリフォーム業者が『このお客、一筋縄ではいかない』と思わせるための契約書の作成するべきなのだから。

そして、契約書の最後に、『この契約書に記載された約束ごとに反した工事が行われた場合、契約書に記載された工事代金代金の支払いを停止し、第三者の判断に委ねるものとする』

そうです。
契約書に記載された約束ごとに反した工事が行われた場合は一切支払わないという意思表示なんです。いつでも、調停や裁判に応じるという意思表示なんです。

今までは塗り替え工事のトラブルはほとんどが塗装業者やリフォーム業者が優位にたっていたのですが、それはお客様が業者を訴える方だからなんです。それは業者の落ち度や過失などをお客様が証明しなくてはならないからです。
中々、業者の過失を証明するのは難しいところがあるんですが、業者がお客様を訴える場合は、しっかりとした契約書があればお客様が優位になるんです。
そうです。
塗装業者やリフォーム業者がお客様の過失を証明しなくてはならないわけで、お客様には一切の過失がないし、ただ、契約書に反した施工をしたので支払いをストップしただけなのですから。

こちらの作成した契約書が必要なのは不本意な工事をされて、工事金額を支払わなくてはならないなんて馬鹿みたいでしょ。

きっちり納得いく工事を業者にしてもらうためには業者の言いなりになってはいけないのです。

もう一度言います。
業者の持ってくる契約書とは別に、お客様が作成した別の契約書を作成して2つの契約書に捺印してください。
2つの契約書に捺印して初めて双方が納得したことになります。お互い納得いかない文面があった場合は捺印しないので、後々のトラブルは避けられるはずだし、業者も捺印した以上、いいかげんな仕事はできなくなるわけです。

後、業者の契約書はその場合で絶対に捺印しないことです。契約書こそ、第三者に見てもらうことを必ずやってください。

中々、自分で契約書を作るのは難しいかもしれません。
そんな時は、いつでもご相談ください。お力になります。



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